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浮気・不倫の境界線

浮気・不倫の境界線

こんにちは。

さて、今回は浮気・不倫の境界線を浮気調査のプロ!探偵が教えます。

 

セカンドパートナーについて何回か記事にしました!(気になる方はチェックして下さい)

友達以上ではあるが…肉体関係はないので浮気・不倫未満の関係

最近では、よく目にしたり聞いたりするようになったセカンドパートナーという言葉。

パートナーにセカンドパートナーを隠す(罪悪感がある・夫婦の関係が壊れるかもしれないと自覚がある)=浮気・不倫。

もしも、セカンドパートナーが発覚した時に、傷つく相手がいるのであれば、浮気・不倫と何も変わらない関係ではないかと探偵の私は思います!

では…。

肉体関係を持たないプラトニックな関係のセカンドパートナーは浮気や不倫にはならないのでしょうか?

セカンドパートナーは離婚理由にはならない?

慰謝料請求はできない?

 

法律上では、パートナー以外の異性と肉体関係がある。

これが「不貞行為」です。

結婚すれば、パートナー以外に肉体関係をもってはいけない!という義務があります。

離婚原因とできる条件が「不貞行為」

慰謝料を払う義務も負う。

 

では、プラトニックな関係のセカンドパートナーは?

離婚が認められ慰謝料請求も出来る可能性はあります!

・肉体関係がない場合も度の超えた交際関係

・2人の関係によって平和な夫婦の生活が破壊した時

実際に肉体関係のないセカンドパートナーでも慰謝料請求の対象になったケースもあります。

 

パートナーが怪しい。

パートナー心の浮気・不倫をしている。

身近な人には相談出来ない!

今後どうしたらいいのか話したい・アドバイスがほしい。

浮気・不倫(セカンドパートナー)でお悩みの方は私たちプロの探偵にお任せ下さい!

今後お役に立てるアドバイスや、情報を提供いたします。

お悩みの問題が少しでも和らぐかもしれません。

また、お話の内容次第で相談できる専門家のご紹介もできます。

 

それでは、今日はここまで。

また次回の記事で。